滋賀県議会 2022-02-25 令和 4年 2月定例会議(第25号〜第34号)−02月25日-06号
このため、本年度策定予定の都市計画基本方針におきまして、市街地内の農地は、必要に応じて、税の優遇措置がある生産緑地制度や田園住居地域を活用し、保全を図ることとしております。
このため、本年度策定予定の都市計画基本方針におきまして、市街地内の農地は、必要に応じて、税の優遇措置がある生産緑地制度や田園住居地域を活用し、保全を図ることとしております。
こうした環境の悪化を防止するとともに、将来の公共施設用地としても都市近郊の農地を計画的に保全していくことが必要であるとの考えに基づき、生産緑地制度が整備されてきた次第であります。 生産緑地法第七条では、継続的に農地として維持管理する義務を負うとされ、この義務を負う期間はその生産緑地の指定から三十年間またはその所有者の終身とされておるところであります。
このため、国では、都市の中の貴重な農地の重要性に鑑み、平成29年5月に生産緑地法を改正し、市長が所有者の同意を得て、買取り申出の期間を10年間延長できる特定生産緑地制度を創設しました。 また、これに合わせて、農地の税制度も見直し、特定生産緑地に指定されると、これまでと同じように固定資産税等の軽減措置が受けられることになりました。
国は、都市における貴重な緑地である都市農地の計画的な保全のため、指定後30年を経過する生産緑地について、引き続き農地として管理することで税制優遇等が受けられる特定生産緑地制度を平成29年度に導入いたしました。
一九九二年に始まった生産緑地制度では、市街化区域内農地を対象に、都市計画において、生産緑地地区を指定し、都市計画告示から三十年間の営農の継続を条件に、税制面のメリットを受けることができ、都市の中でも農業が続けられてきました。 しかし、二〇二二年には生産緑地地区の約八割において優遇措置の期限が切れ、農地の宅地化が進むことが懸念されております。
近年、地方都市で生産緑地制度導入の機運が高まっているということで、長野市・金沢市・高知市などでも導入されているんですけれども、本県の生産緑地に対する考え方と県内他市町村の状況について、お聞かせください。
この法改正では、市町村長が期限を迎える生産緑地の指定を所有者等の同意を得て10年間延長できる特定生産緑地制度の創設や、条例を制定することで、指定するための面積要件を改正前の500平方メートルから300平方メートルまで引き下げることなどが可能となりました。 また、これに併せて、農地に対する相続税や固定資産税などの税制上の優遇措置も講じられたところであります。
また、二〇二二年には生産緑地制度が当初指定から三十年が経過いたします。農家の高齢化、後継者不足による離農によって、生産緑地指定を解除されると同時に、土地の宅地化が進むものと予想されます。 そこで、保水力の確保や災害時の空地確保が必要と判断される市に対して、所有者からの買い取り申し出があった場合の支援体制などについて検討することも必要ではないでしょうか。
反映のあり方、被災地における被災者やボランティアなどに対する感染症対策の充実、耐震化が行われていない県立安芸津病院の安全対策の早期実施、子供の医療費助成制度における対象年齢の拡充、認知症に優しい地域づくりに向けた認知症サポーターの自主的活動の推進、スマート農業を核にした地域農業のグランドデザインの策定と人材育成、パイプハウスの資材高騰に関する情勢分析や他県事例の検証など県の主導的な対策の実施、生産緑地制度
続いて、生産緑地制度について、要望させていただきます。 9月定例会の一般質問で、前田議員から質問がありましたが、生産緑地制度は、都市農地の存続と活用として有効な手段であるとされています。地産地消、都市に住む子供たちの身近な食育や、防災において重要な役割を担うとも言われております。
質問の第四は、生産緑地制度の普及促進による都市農業施策についてお伺いします。 平成二十九年の生産緑地法の改正、平成三十年九月の都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行により、国は、都市部の貴重な緑の空間を維持していくことが重要であるとの方針を明確に示したものと認識しております。
この都市地域の農地を保全するための制度として、市町村が指定する生産緑地制度がありますが、皇紀2682年に指定後30年を迎え、生産緑地の買い取りの申し出が可能となることから、生産緑地の大幅な減少が懸念されています。また、都市地域においても、農業者の減少、高齢化が進展する中、どのように生産緑地を保全していくかが課題となっています。
生産緑地制度も含めて、この計画は今後どう農政水産部としてつくっていくのですか。 ◎富家 農政課長 まず、生産緑地につきましては、御指摘いただきましたように、市町の都市計画に係る部分ですので、それぞれの市町がどういう都市部、まちづくりを考えるかによるところが大きいと思います。
さらに、新たに特定生産緑地制度を定められ、この指定を設けることにより、買い取り申し出ができる時期は生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後から10年ごと延期、その後も手続を経て繰り返し延期が可能となり、この間、従来同様の税制特例措置が継続されることとなりました。 特定生産緑地の指定を受けるためには、生産緑地の指定日から30年を経過する前に所要の手続をする必要があるとのことであります。
生産緑地制度は、市街化の進展に伴う緑地の急速な減少に対し、良好な生活環境を確保するため残存する農地等の計画的な保全が必要であることなどから創設された制度であり、三十年間の営農継続を条件に固定資産税が軽減され、都市農業者にとって営農を続ける頼みの綱となっています。
これを踏まえまして本県では、新たな農業農村振興計画-ことし5月につくりましたが、この生産緑地制度の活用を含めて、地域の実情に応じた取り組みを進めることなどを新たに設けて盛り込んでおります。
2点目の市町がどう捉えているかですが、生産緑地制度をしかれている市町は今ないという状況です。やはり市街化区域は、もともと宅地化を推進するエリアですので、強く農地を守っていくことを打ち出されているところはないのかなと理解をしております。三大都市圏以外にも生産緑地制度をしいておられる府県はありますので、そこまで滋賀県はいっていないことを汲みますと、そこまではないのかと思います。
◯久保田都市づくり政策部長 国は生産緑地法を改正し、買い取りの申し出を十年間先延ばしできる特定生産緑地制度を創設いたしました。 特定生産緑地の指定は、生産緑地の指定後、三十年が経過するまでに確実に手続を完了させなければなりません。
◎富家 農政課長 生産緑地制度自体は、都市計画部局が所管をされていると思います。 ◆家森茂樹 委員 それであれば全然進まないと思います。この法律と都市農業振興計画では、都市計画決定されている市街化区域と言われていますが、その中で緑地化などに農地を生かしていきましょうと。
こうした中、新たに特定生産緑地制度が創設され、生産緑地の面積要件も緩和されたことは、都市部の緑を保全する上でも意味のあることだと受け止めております。 県では、既に昨年七月に生産緑地地区を指定している全市を対象とした説明会を開催し、今般の制度改正の内容について周知を図っております。また、説明会の後も個別の相談に対して丁寧に対応してまいりました。